商工会議所とは

目的

商工会議所は、地域の商工業者の世論を代表し、商工業の振興に力を注いで、国民経済の健全な発展に寄与するための地域総合経済団体です。 従って、商工会議所の活動には、大企業も中小企業も、みんなが力を合わせて、都市を住みよく、働きやすいところにしようという念願がこめられています。

 

【参考】
犬山商工会議所定款より抜粋
※第1章 総則(目的)から(事業)まで

第1章 総則
(目的)
本商工会議所は、地区内における商工業者の共同社会を基盤とし、商工業の総合的な改善発達を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資し、もってわが国商工業の発展に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条  本商工会議所は、犬山商工会議所と称する。
(人格)
第3条  本商工会議所は、商工会議所法(昭和28年法律第143号)の規定に基づく法人である。
(地区)
第4条  本商工会議所の地区は、平成4年4月1日現在における犬山市の区域とする。
2  本商工会議所の地区たる犬山市について、境界変更又は未所属地域の編入があったときは、前項の規定にかかわらず、地区はその境界変更又は未所属地域の編入後の区域とする。
(事務所の所在地)
第5条  本商工会議所の事務所は、愛知県犬山市に置く。
(原則)
第6条  本商工会議所は、営利を目的としない。
2  本商工会議所は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行わない。
3  本商工会議所は、これを特定の政党のために利用しない。
(事業)
第7条  本商工会議所は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)商工会議所としての意見を公表し、これを国会、行政庁等に具申し、又は建議すること。
(2)行政庁等の諮問に応じて答申すること。
(3)商工業に関する調査研究を行うこと。
(4)商工業に関する情報及び資料の収集又は刊行を行うこと。
(5)商品の品質又は数量、商工業者の事業の内容その他商工業に係る事項に関する証明、鑑定又は検査を行うこと。
(6)輸出品の原産地証明を行うこと。
(7)商工業に関する施設を設置し、維持し、又は運用すること。
(8)商工業に関する講演会又は講習会を開催すること。
(9)商工業に関する技術及び技能の普及又は検定を行うこと。
(10)博覧会、見本市等を開催し、又はこれらの開催のあっせんを行うこと。
(11)商事取引に関する仲介又はあっせんを行うこと。
(12)商事取引の紛争に関するあっせん、調停又は仲裁を行うこと。
(13)商工業に関して、相談に応じ、又は指導を行うこと。
(14)商工業に関して、商工業者の信用調査を行うこと。
(15)商工業に関して、観光事業の改善発達を図ること。
(16)社会一般の福祉の増進に資する事業を行うこと。
(17)行政庁から委託を受けた事務を行うこと。
(18)国際交流の増進を図ること。
(19)前各号に掲げるもののほか、本商工会議所の目的を達成するために必要な事業を行うこと

 

▲ページのトップへ戻る










犬山商工会議所

〒484-8510

愛知県犬山市天神町1-8

TEL:0568-62-5233

FAX:0568-61-3986

Mail:icci@gld.mmtr.or.jp