お知らせ

お知らせ
「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」申請に係る事前確認について
内容
登録確認機関における事前確認が受けられるのは6月11日までとなりますので、お早めに事前確認をお済ませください。

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の方むけ「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」のポータルサイトが開設されました(申請手続きは3月8日から5月31日まで)
(ポータルサイト) https://ichijishienkin.go.jp/
(支援金制度全般) https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/


・この支援金の申請手続きには、事前に「登録確認機関」での営業実態等の確認が必要です。当所ではこの「事前確認」を下記の通り実施いたします(手数料等は不要です)
・ただし、商工会議所では一時支援金の対象になるかの判断はできません。一時支援金事務局へお尋ねください。。
・事前確認の前に「一時支援金 ポータルサイト」等で制度内容や申請要件を正しくご理解下さい。

■犬山商工会議所 会員事業所の方
会員事業所の場合の事前確認手順と必要資料等は次の通りです
1.最初に申請仮登録画面で「申請ID」を取得します(取得の際にメールアドレスが必要です)
2.当所での事前確認を希望する場合は、下段の申込期限欄に記載する方法で、当所へご連絡の面談日時を予約ください。
3.他の機関で事前確認をする場合は、ポータルサイトの手順に従い登録確認機関を検索し、任意の確認機関に電話等で予約をしてください
4.面談は、直接対面で行う場合と、電話で行う場合を選ぶ事ができます
5.面談・確認の際はお手元に「申請ID」と「所定の宣誓・同意書」をご用意ください
6.確認でき次第、当所から一時支援金事務局へ確認済通知を発行します。申請する方は一時支援金の本申請を行ってください(確認済通知は即日発行できない場合があります)

■非会員事業所(特定商工業者は非会員に該当します)の方のうち
・犬山市内に居住する、または、犬山市内に事業所がある方 のみの対応といたします。
該当する非会員事業所の場合は次項のいずれかを選択してください。
1. 「一時支援金 ポータルサイト」で登録確認機関を検索し、身近な登録確認機関に事前確認を依頼してください。登録確認機関となっている各機関の会員、顧問先、事業性融資先等であれば、帳簿書類等の確認が省略でき、電話での質疑応答のみでの対応が可能です。
2. ポータルサイト (https://ichijishienkin.go.jp/) のSTEP3. 申請に必要な書類/情報に記載ある「1)登録確認機関での事前確認に必要な書類等」をご準備ください。

上記2.を選択された方は必要書類等を揃えたのち、『犬山商工会議所 会員事業所の方』と同じ手順を行ってください。また必要書類等のうち中小法人等については直近の確定申告書別表一の控えを、個人事業者等については2020年分確定申告書第一表の控えを、いずれも収受日付印が押印(税務署においてe-Taxにより申告した場合は、受付日時が印字)されているものの写しを犬山商工会議所にご提出いただきます。

上記2.を選択された方は必要書類等を揃えたのち、『犬山商工会議所 会員事業所の方』と同じ手順を行ってください。
3.犬山商工会議所 会員事業所として事前確認を希望する場合は、入会申込書等必要書類及び会費ご納入を頂くことで事前確認が受けられます。
この場合は、上記手順にて予約受付の前にお問い合わせ頂き、入会申込と会費納入をお願いします。年会費は10,000円からです。入会申込をいただき、原則毎月第一水曜日に開催される当所常議員会にて加入承認されたのち、会費をご納入いただきます。

(注)当所は事前確認機関として、あくまで営業実態と制度理解の確認を行うものであり、申請や採択を担保するものではありません。申請を予定している事業者の方は「一時支援金 ポータルサイト」等で制度内容や申請要件を正しくご理解下さい。

申込期限
当所での事前確認を希望する場合は当所へご連絡の面談日時を予約ください。予約の際は次の1.~8.をご連絡ください。
1.希望する日にち(※1): 月 日( )
2.希望する時間帯(※2):
3.氏名:
4.屋号:
5.犬山商工会議所会員、非会員の区分:
6.申請ID:
7.メールアドレス(※3):
8.電話番号(※4):

※1、※2 3月8日から5月31日まで。平日のみ。土日、祝日を除く(9:00~17:00)時間帯は30分刻み。
※メール送信された当日は対応できないので、翌日以降でお願いします。
※3、※4 面談の予約確認は基本的にメールで行います。
※問い合わせをせずに、登録確認機関に訪問することは、絶対行わないでください。
問い合せ先
犬山商工会議所
電話:0568-62-5233
mail:imase@inuyama-cci.or.jp









犬山商工会議所

〒484-8510

愛知県犬山市天神町1-8

TEL:0568-62-5233

FAX:0568-61-3986

Mail:icci@gld.mmtr.or.jp