お知らせ

お知らせ
【重要】令和4年4月より事業所の安全運転管理者による運転者の運転前後のアルコールチェックが「義務化」!
内容
事業所の飲酒運転根絶「取締強化」のため、令和4年4月より改正道路交通法施行規則が順次施行。
【内容】
事業所が選任した安全運転管理者は、下記の業務が義務化!
《令和4年4月1日施行
・運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認する
・酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること
《令和4年10月1日施行
・運転者の酒気帯びの有無の確認をアルコール検知器を用いて行うこと
・アルコール検知器を常時有効に保持すること
【対象事業所】
一定台数以上の自動車の使用者は、自動車の使用の本拠(事業所等)ごとに、安全運転管理者の選任を行わなければならない。
① 乗車定員が11人以上の自動車が1台以上ある。
② その他の自動車5台以上ある。
上記、①②のいずれかに当てはまれば、対象事業所となります。
※対象事業所で安全運転管理者が選任・届出等がされていない場合は、罰則(罰金)の対象となります。
ご不明点・詳細については、警察署にお問い合わせいただくか、警察庁等のホームページをご覧ください。
警察庁ホームページの該当URLは、こちら。
 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/index-2.html
愛知県警察ホームページの安全運転管理者の選任・届出等の詳細についての該当URLは、こちら。
https://www.pref.aichi.jp/police/soudan/qa/koutsuihan/kanrisha.html
安全運転管理者の選任、届出等には、日数がかかります。
対象事業所におかれましては、早めのご対応をお願いいたします!









犬山商工会議所

〒484-8510

愛知県犬山市天神町1-8

TEL:0568-62-5233

FAX:0568-61-3986

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