お知らせ

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愛知県最低賃金が改正されます
内容

愛知県最低賃金は令和7年10月18日より時間額1,140円に改正されます。


愛知県最低賃金は、県内の事業所で働くすべての労働者(常用・臨時・派遣・パートアルバイト等)に適用されます。


使用者は、適用される最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。


賃金が時間給以外で定められている場合(月給・日給等)、賃金を1時間当たりの金額に換算して時間額1,140円と比較します。


お問い合わせは、事業所を管轄する監督署へお願い申し上げます。


最低賃金チラシ.jpg












犬山商工会議所

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愛知県犬山市天神町1-8

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