犬山市空き店舗活用事業
犬山市空き店舗活用事業費補助金制度は、市内の空き店舗等の有効利用を図り、商業者の育成並びに活力及び賑わいのあるまちづくりを推進するために設けられた制度です。
なお、ここでいう「空き店舗等」とは、指定地域内で
(1) 6ヶ月以上商業活動をしていない店舗
(2) 6ヶ月以上居住等の用に供していない空き家 等をいいます。
補助の対象となる空き店舗等は、道路に面した1階部分に限定しています。なお、賃貸を目的に 建てられた建物(テナントビル等)は対象となりません。
対象事業
小売業、飲食業、その他これらに類する事業
対象事業者
・新たに起業するもの(既に店舗等を営業していない者。既に店舗等の営業を行っている者と生計を一にする者又は、1親等以内の親族であって、当該者が行う事業の拡張、継承若しくはこれらに類する事由により当該者と同一の業種の店舗等を営業する者は対象外)
・空き店舗等において、3年以上継続して、1週間につき土曜日及び日曜日を含んで4日以上事業を営むことができる者
・空き店舗等の所有者、当該所有者と生計を一にする者、当該所有者の2親等以内の親族又はこれらの者が所属する法人若しくはその団体に所属しない者
・暴力団員でない者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者
指定地域
地域は、次の路線の道路に面したところです。
- 犬山地域1 市道犬山396号線(県道浅井犬山線交差点から県道一宮犬山線との交差点まで)
- 犬山地域2 市道新町線(県道春日井各務原線との交差点から市道犬山396号線との交差点まで)
- 犬山地域3 県道浅井犬山線(県道春日井各務原線との交差点から市道犬山6号線との交差点まで)
- 犬山地域4 市道犬山162号線(県道春日井各務原線との交差点から市道犬山396号線との交差点まで)
- 犬山地域5 市道犬山6号線(市道犬山8号線との交差点から県道浅井犬山線との交差点まで)
- 犬山地域6 市道犬山26号線(市道犬山160号線との交差点から県道浅井犬山線との交差点まで)
- 犬山地域7 市道犬山160号線(市道犬山396号線との交差点から市道犬山26号線との交差点まで)
- 犬山地域8 市道犬山8号線(市道犬山6号線との交差点から市道犬山396号線との交差点まで)
- 犬山地域9 市道犬山9号線(市道犬山6号線との交差点から市道犬山396号線との交差点まで)
- 犬山地域10 市道本町通線(県道一宮犬山線との交差点から名鉄犬山線踏切まで)
- 犬山地域11 市道犬山395号線(彩雲橋から犬山橋まで)
- 犬山地域12 市道犬山303号線(市道犬山38号線との交差点から県道春日井各務原線との交差点まで)
- 羽黒地域1 県道春日井各務原線(県道草井羽黒線との交差点から市道五条川線との交差点まで)
- 羽黒地域2 市道羽黒東165号線(県道草井羽黒線との交差点から市道五条川線との交差点まで)
- 羽黒地域3 県道草井羽黒線(県道春日井各務原線との交差点から市道羽黒東165号線との交差点まで)
- 羽黒地域4 市道羽黒東166号線(県道春日井各務原線との交差点から市道羽黒東165号線との交差点まで)
- 羽黒地域5 市道五条川線(県道春日井各務原線との交差点から市道羽黒東165号線との交差点まで)
- 楽田地域1 県道春日井各務原(市道高岡線との交差点から県道大県神社線との交差点まで)
- 楽田地域2 県道大県神社線(県道春日井各務原線との交差点から名鉄小牧線踏切まで)
補助金額
補助内容は次のとおりです。
賃借料補助 | 賃借料補助期間 | 改装費 |
---|---|---|
賃借料の2分の1以内 年度あたり36万円を限度 |
1年間 | 改装費の1/2以内 50万円を限度 |
詳しくは、犬山市・経済環境部 産業課 商工担当にご相談ください。TEL:44-0340(代表)