商品券について
| 目的 | この商品券事業は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(重点支援地方交付金)を活用して犬山市が実施する物価高騰対策の一環として位置づけられています。 あわせて、地域内での経済循環を促進し、地域商工業の持続的な発展に資することを目的としています。 |
|---|---|
| 商品券名 | 犬山市物価高騰対策対応地域商品券 |
| 発行総額 | 2億7600万円 |
| 対象者 | 基準日において犬山市民の方に限定して配布されます。 (基準日:令和8年3月1日) |
| 配布額等 | 犬山市民1人につき「@500円券×6枚」(1セット)⇒ 3,000円分 ただし、基準日において65歳以上の方 (2セット)⇒ 6,000円分 (基準日:令和8年3月1日) |
| 市民への商品券 発送時期 |
令和8年6月下旬ごろから順次発送されます。 |
| 商品券の 使用可能期間 |
令和8年8月1日(土)~令和8年10月31日(土)3ヶ月間 ※この期間以外は、使用できません。 |
| 使用できる店舗 | ・配布されるチラシ・HP(順次更新)にてご確認ください。 ・ステッカー(地域商品券登録店)、ポスターも目印になります。 ・HPに順次更新される新登録店舗は、X(旧ツイッター)でも新登録店舗の追加情報をポストしていきます。 |
| 商品券使用の 注意事項 |
●この商品券の盗難、紛失又は滅失に対しては、発行者と受託者はその責を負いません。(再発行不可) ●この商品券は、釣り銭の支払はできません。 ●この商品券は、転売・譲渡並びに現金の払い戻しはできません。 ●この商品券は、電気料金・ガス料金・上下水道料金・通話料金・電車賃・バス賃・新聞定期購読代・NHK受信料、医療費(治療費及び処方箋)、たばこ、公共サービス料、市指定ごみ袋、粗大ごみ処理券、し尿汲み取り券などの支払いには使用できません。 ●この商品券は、有価証券(宝くじ・その他商品券・株券など)、切手、印紙、ギフト券、図書券、プリペイドカードなど換金性の高いものには使用できません。 ●この商品券は、税金(所得税・国民健康保険税・市県民税・固定資産税・自動車税・自動車取得税)の支払いには使用できません。 ●この商品券は、金融機関への預貯金や借入金の返済には使用できません。 ●この商品券は、社会保険料、火災保険、地震保険、自動車保険、生命保険、損害保険の支払いには使用できません。 ●登録店舗によっては、上記以外にも使用できない商品(サービス)がある場合があります。詳細は各登録店舗にお尋ねください。 |